著作権

・商品画像を含むWebコンテンツの登録前に、以下の事項について必ずお読みください。
※この著作権関連事項のご案内は JP(JAPAN) に対応したものです。

 

[1] 著作権の基礎知識
著作権は知的財産権の一つとして、制作物に自動的に発生します。
このとき、著作権は製作者に帰属し、一定期間保護されます。
・原則保護期間:著作者死後50年
・共同著作物:最後に死亡した著作者の死後50年
・団体名義の著作物:公表後50年

 

[2] ウェブ(WEB)サイトのレイアウトと配色
レイアウトは「創作的に表現」したものではなく「アイデア / 方法」と解釈されます。
「方法」であるので、レイアウトを模倣しても著作権侵害には該当しません。
配色も同じく、著作権の対象となりません。
レイアウトと配色を完全に同じように製作する場合、著作権で法に抵触することは稀ですが、
CI(Corporate Identity)の観点から「不正競争防止法」で規制されている「著名表示不正使用行為」とみなされ、法に抵触する可能性があります。
したがって、あくまでも参考としてお考えいただくことを推奨します。

 

[3] 例)「モナリザ」をサイトのデザインに使用した場合
例えば、モナリザの制作者であるレオナルド・ダ・ヴィンチは、1519年に死亡したため著作権の保護期間が
過ぎており、自由に加工することができます。
当然、サイトのデザインに使用しても問題ありません。
しかしながら、保護期間が消滅した著作物であっても著作物を撮影した写真を利用する場合は、
その写真に著作権が発生するため、撮影者に使用許諾を受けなければならず、注意が必要です。

 

[4] 「スカイツリー」をデザインに使用する場合
スカイツリーのような有名な建物等をデザインに使用したり、イラストとして使用することができます。
(※その建物が写っている写真には著作権が発生する可能性があります。)
スカイツリー以外にも、常時設置されている彫刻、絵などは、デザインに使用することができます。
ただし、建物が販売されていたり、一時的な屋外イベント、展示を行っている場合はそれに該当しませんので注意が必要です。

 

[5] 写真をリタッチする際の注意点
写真をリタッチしてイラストにする等の作業をする場合、著作権が発生する写真をイラスト化した際は
複製行為に該当し、「複製権」の侵害になります。写真を切り抜いて(トリミング)描く場合は、
本人が撮影した写真、あるいは著作権が消滅した写真を使用しなければなりません。

 

[6] Google Mapsをリタッチして、企業案内地図を作成する場合
地形そのものに著作物はありませんが、記号を使用して表現した地図は、地形の著作物となります。
たとえばGoogle Mapsの画面キャプチャして、色や詳細情報を入れることは著作物の侵害に該当します。
逆にイラストマップや鳥瞰図にすると、美術的な性格の著作物とみなされ、著作物として保護されます。
Google Mapsを表示する程度であれば、Googleの定めた規定に沿い利用が可能です。
ただし、規定されたGoogle Mapsの利用禁止行為に該当する次のような場合には注意が必要です。
・会員サイトで、「非会員」が地図を見ることができない。
・特定の人のみがアクセスできるサーバーでの使用する。

 

[7] 他のウェブサイトに掲載されている内容を、自分のウェブサイトで使用しても良いのか?
他のウェブサイトの内容を、自分のウェブサイトに掲載する行為は、「本から文章を引用する」行為と
同一視され、ある程度許容される場合もありますが、写真、イラストなどの場合は著作権侵害に該当します。
著作権フリーの写真やイラストもありますが、著作権を完全に放棄していない場合がありますので
ライセンスや利用規約をよく確認してからご利用ください。

※自社ECサイトのメーカーのウェブサイトの写真を使用することができる?
例えばメーカーの商品を販売していても、自社ECサイトに、許可のない他人の文章、画像、写真、新聞・雑誌の記事などを公開することは
著作権(肖像権、パブリシティー権を含む)違反になるので注意が必要です。著作権の基本は、「他人が
作成したもの(著作物)は、無断で利用することができない。利用するためには、著作者に許諾を得るか、もしくは限られた
範囲(引用など)で利用する」となります。ただし、美術品や写真など、特定の商品に関しては、権利者の許諾なしに
画像を掲載することができる場合もあります。いずれにせよ、事前にメーカーに確認して、画像の使用許諾を受けるようお願いいたします。

※お客様が注文した商品の写真を使用することができる?
過去の顧客や取引先から依頼され制作した商品の写真は、無断で使用できません。顧客や取引先の許可を得る必要があります。ご注意ください。

 

[8] フォントの著作権
商用利用が可能なフリーフォントも、著作権と利用規約(利用用途と範囲)が存在します。
同じメーカーのフォントも、入手方法に応じて利用規約が異なり、使用可能な範囲も違いがあります。
法的トラブルを避けるためにも、フォント使用時には、利用規約を必ず確認する必要があり、
判断がつかない場合は、直接著作権者に連絡することをお勧めします。

 

[9] 無料指摘創作物に、なぜライセンスの表示があるのか?
フォントデータ、写真、プログラムなどには著作権があります。
この著作権も財産権である以上、著作権も放棄することができます。
著作権を放棄すると、共有著作物とみなされて、知的財産権が消滅または発生しない状態になります。
この場合には、知的財産権の侵害を根拠として利用禁止や損害賠償請求などを行うことができなくなります。
しかし、その分野の発展に貢献したり、著作物を広く共有したい著作権すべてを放棄することには応じない場合は、
コピーレフト(copyleft)と呼ばれるライセンス表記をします。種類は「GPL」「LGPL」「MPL」等があります。

 

[10] ©マークの役割
日本の著作権法は、正式の手続きを踏まなくても、著作物を創作した時点で、自動的に著作権が発生する「無方式主義」です。
しかし海外では、著作権を発生させるために別途手続きが必要な「方式主義」の国もあります。
海外との差を吸収するため、万国著作権条約(ユネスコ条約)に応じ、次の3つの表示をする方式主義の国でも、
著作権が保護されることが認められるようになりました。
・©マーク
・最初の発行年度
・著作権者名